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戸籍の付票 : ミニ英和和英辞書
戸籍の付票[こせき]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [と]
 【名詞】 1. door (Japanese-style) 
戸籍 : [こせき]
 【名詞】 1. census 2. family register 
: [せき]
 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile 
: [ふ]
  1. (n,vs) giving to 2. submitting to 3. refer to 4. affix 5. append
付票 : [ふひょう]
 (n) tag or label
: [ひょう]
  1. (n,n-suf) label 2. ballot 3. ticket 4. sign 

戸籍の付票 ( リダイレクト:戸籍の附票 ) : ウィキペディア日本語版
戸籍の附票[こせきのふひょう]

戸籍の附票(こせきのふひょう)は日本において住民基本台帳法に基づき市町村特別区で作成される、該当市区町村に本籍がある者の住所履歴に関する記録である。
住民票が住所の異動や世帯の構成、戸籍が出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものだが、この2つをつなぐものとして戸籍の附票がある。
== 概要 ==
戸籍制度が始まって以降明治初期ごろまで本籍は居住地そのものを示していたが、明治中期以降には本籍地以外で生活・就職する者が増えたため、本籍地=居住地(住所)という形態が崩れつつあった。そこで1914年(大正3年)に寄留法が制定され、寄留簿によって本籍地以外で生活する者の把握が行われた。その後1951年(昭和26年)に施行された住民登録法により、住所の把握は完全に住民票に任されることとなった。住民登録法の中で寄留簿の後を継ぐものとして戸籍の附票が制定され、これと共に寄留法は廃止された。
寄留簿が本籍地を離れて生活する者のみを記録したのに対し、戸籍の附票は戸籍に入っている者全てが記録されており、住民票の記録の正確性を維持するためのものとして位置づけられている。
1967年(昭和42年)には住民登録法が廃止され、住所に関する記録は現在の法律である住民基本台帳法に引き継がれたが、その中でも戸籍の附票の位置づけは変わっていない。
住民票が個人または世帯の住所を基準に編成されるのに対し、戸籍の附票は「ある戸籍に入っている者の」住所履歴を表す書類のため、戸籍を基準に編成される。このため、住民票は住所を置く市区町村が管理を行うのに対し、戸籍の附票は本籍地の市区町村が管理を行う。
なお住民票と同様に外国人は戸籍の附票には記載されない。
戸籍の附票は住民基本台帳法に基づく記録だが戸籍とも密接な関係にあるため、同法の中で戸籍の附票に関する部分のみ、主務大臣が総務大臣および法務大臣とされている。(第40条)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「戸籍の附票」の詳細全文を読む




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