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所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。 == 略語ついて == 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。 * 法 - 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) * 令 - 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) * 規則 - 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「所有権保存登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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