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所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)は登記の態様の1つである。本稿では日本の不動産登記法における所有権移転登記について説明する。 不動産(不動産登記法においては土地及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として所有権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。なお、所有権の登記のない不動産については、まず所有権保存登記(不動産登記法74条ないし76条、不動産登記規則157条)を行わなければならない。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 * 法 - 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) * 令 - 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) * 規則 - 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) * 記録例 - 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「所有権移転登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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