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手形訴訟(てがたそしょう)とは、民事訴訟法に定める訴訟形態の一つである。 ==概要== 手形金の支払請求と、これに附帯する法定利率による損害賠償の請求のための略式訴訟である。手形に関する訴訟はその性格上、迅速さが要求されるものであり、これに応える形で設けられたものである。大正15年(1926年)の旧民事訴訟法施行で廃止されたが、財界等の要望により、昭和39年(1964年)に旧来の為替訴訟が「手形訴訟」として復活した。現行の民事訴訟法では第350条から第366条までに規定がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「手形訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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