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手永(てなが)制は、江戸時代に大名の細川家(豊前小倉藩主、のち肥後熊本藩主)がその領地に導入した行政制度。領内を「手永」と呼ばれる行政区画に分けて村を束ね、責任者として惣庄屋を置く。江戸時代初期に細川家が小倉藩領に創設し、寛永9年(1632年)に熊本に移封されると熊本藩領にも導入された。小倉藩の手永制度は細川家に代わった小笠原家によって引き継がれ、以後両藩で廃藩置県まで行われた。 本項では主に熊本藩で行われた手永制度について説明する。 == 歴史 == 寛永9年(1632年)、細川忠利が豊前小倉から肥後熊本に移封され、肥後国の大部分を治める熊本藩54万石の藩主となった。 寛永12年(1635年)、領内全域に「手永」(てなが)という地方行政区域・制度を設定した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「手永」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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