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承継銀行(しょうけいぎんこう)とは、合併、清算等に伴い金融機関の業務を受け継ぐ受け皿銀行のことを指す。特に、預金保険法等においては、破綻した金融機関の業務を一時的に受け継ぐために、設立される銀行のことを指す。 ==概要== 預金保険法第91条により、破綻した金融機関に対して法で定められた期間内に受け皿金融機関が現れないときに、その破綻金融機関の取り引き先の連鎖破綻等の金融秩序の崩壊を防止するために受け皿となり、業務を一時的に引き継ぐ事を目的とした公的受け皿銀行(ブリッジバンク)を、預金保険機構が全額出資する子会社として設立することが認められた。金融再生法第27条により、2001年3月までの時限措置として導入されたが、2000年の預金保険法改正で恒久立法された。 預金保険機構の子会社の位置ではあるが、銀行免許を取得後、銀行法上の銀行として扱われるものである。取り引き関係等は維持され融資や預金等の業務も行われ、不良債権を除いた債権が引き継がれる。 これは原則2年、最大3年に限って存続が認められる。最終的な受け皿金融機関(再承継銀行)に事業を承継し、承継銀行は清算される。最終的な受け皿金融機関が存在しない場合は、承継銀行は解散することになる。 これまでに、実際に株式会社日本承継銀行と株式会社第二日本承継銀行が設立されている。 2012年の預金保険法改正により、整理回収機構に承継銀行業務を行う機能が追加された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「承継銀行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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