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技能連携制度(ぎのうれんけいせいど)とは、高等学校の定時制または通信制の課程に在学する生徒が、都道府県教育委員会の指定する技能教育のための施設(指定技能教育施設、していぎのうきょういくしせつ)で教育を受ける場合、その施設で受けた学習を高等学校の教科の一部の履修とみなすことができる制度である。 指定技能教育施設は、一般には技能連携校(ぎのうれんけいこう)とも呼ばれる。 == 根拠法令 == 「学校教育法等の一部を改正する法律」(昭和36年法律第166号)〔昭和36年法律第166号 学校教育法等の一部を改正する法律 (法なび法令検索)〕により、学校教育法第45条の2として創設された。この法律においては、技能教育のための施設は「文部大臣の指定するもの」と規定されたが、各地域の実体に応じた運用を図るために、「学校教育法の一部を改正する法律」(昭和63年法律第88号)では、「当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するもの」に改正された〔昭和63年法律第88号 学校教育法の一部を改正する法律 (法なび法令検索)〕。「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第96号)〔平成19年法律第96号 学校教育法等の一部を改正する法律 (法なび法令検索)〕により、学校教育法の第45条の2は、第55条に変更された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「技能連携制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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