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1. (n,vs) scolding severely 2. chastisement 3. correcting 4. spanking (a naughty boy) =========================== ・ 折 : [おり] 1. (n-adv,n-t) chance 2. suitable time ・ 折檻 : [せっかん] 1. (n,vs) scolding severely 2. chastisement 3. correcting 4. spanking (a naughty boy) ・ 檻 : [おり] 【名詞】 1. cage 2. pen 3. jail cell 4. gaol cell
体罰(たいばつ)とは、私的に罰を科す目的で行われる身体への暴力行為である。 == 概要 == 体罰は、父母や教員などが、子供や生徒などの管理責任の下にあると考えられる相手に対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることを指す。この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせたり座らせるなどして動くことを禁ずるなど間接的なものも含む。体罰に明確な定義はなく、一般的に身体刑や虐待や暴行や訓練とは異なる行為とするが、該当することもある。軍隊や部活動等における先輩から後輩への指導が肉体的苦痛を伴う時も、体罰とされることがある(→根性論も参照)。 体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた〔たとえば第166回参議院文教科学委員会 公述人中島啓子〕〔少年保護施設における「虐待プログラム」については第166回参議院法務委員会・厚生労働委員会 下田敦子〕。方法としては、動物に対する躾と同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・鞭で打つなど)。また体罰を肯定する側には、明確な賞罰の形として、長く記憶に残りやすい体罰は、より教育効果が高いと考えている。 しかしその一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げ掛けられるようになった〔第166回参議院本会議 神本美恵子〕〔第147回参議院文教・科学委員会 林紀子〕。また、体罰の実施者に、そもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている〔「国際人権法の分野では、親が権利を持つ。したがって、国家が教育の中身を決めていくわけではないとする。体罰をするかしないかについても、親の考え次第で子供一人ずつについてやり方を変えなければいけないというヨーロッパ人権裁判所の判決がある」第165回参議院教育基本法に関する特別委員会 戸塚悦朗〕。また、過去60年にわたり、全米で36000人を対象とした、Gershoff ET 2002では、短期的には指示に従うものの、長期的に見ると、「攻撃性が強くなる」、「反社会的行動に走る」、「精神疾患を発病する」といったマイナス面が見られ、上記、体罰肯定派の意見とは全く反対の事が述べられている。 体罰には様々な方法が存在し、また実施される状況によって、あるいはこれを被る側の反応によって、その影響(や効果)は異なる。 ただ体罰であるか口頭での注意かを問わず「罰することによって許すこと」は、教育においても大切なことと考えられることもある〔第147回衆議院法務委員会少年問題に関する小委員会 杉浦正健〕。体刑を科してその後のケアを怠れば、処罰された側は罰の手法によらず反省しない・自己憐憫にひたることで自分を正当化してしまうおそれもあるのではないかという意見も児童心理の研究の延長にある。すべての発達段階において、人間の人格形成・人間形成を促す方向での指導と、そのために学校組織としての方針の策定が求められている〔たとえば第168回参議院文教科学委員会 亀井郁夫〕。 2014年9月4日に発表された国際連合児童基金(ユニセフ)の調査によれば、世界の2歳から14歳の約6割(約10億人)が両親などから日常的に体罰を受けており、世界の大人の約3割が子供にしつけに体罰は必要と考えているという。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「体罰」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Corporal punishment 」があります。 スポンサード リンク
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