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苫米地事件(とまべちじけん)とは、衆議院の解散により衆議院議員の職を失った原告・苫米地義三(とまべちぎぞう)が、任期満了までの職の確認と歳費の支給を訴えて争った事件。原告の名をとってこう呼ばれる。また、判決は苫米地判決とも呼ばれる。統治行為論が大きな争点となった。 ==概要== 第3次吉田内閣は昭和27年(1952年)8月28日、日本国憲法第7条によって衆議院を解散した(抜き打ち解散)。原告苫米地義三は当時衆議院議員だったが、この解散により失職した(解散によって行われた第25回衆議院議員総選挙には立候補せず)。第7条による衆議院解散は初めてのケースであったため、原告は同第69条によらない解散は憲法に違反すると主張した。 なおこれに先立ち苫米地は本件について最高裁判所に直接出訴したが、最高裁は警察予備隊違憲訴訟の先例によって訴えを却下している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「苫米地事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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