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抵当権の消滅(ていとうけん の しょうめつ)とは、民法学の概念で、文字通り抵当権が消滅する現象一般を指し示す用語である。どのような場合に消滅するか、その消滅原因が問題になる。なお、民法第2編物権第10章第3節の名称は「抵当権の消滅」であるが、抵当権の消滅事由すべてがその節の条文に網羅されているわけではない。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 付従性による消滅 == 被担保債権の全部につき弁済があった場合は、抵当権は消滅する。これを抵当権の付従性(附従性)という。なお、抵当権には不可分性があるため(372条、296条)、被担保債権の一部につき弁済があったにすぎない場合においては、抵当権者は引き続き目的物の全部につき権利を行使することが可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「抵当権の消滅」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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