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抵当権移転登記(ていとうけんいてんとうき)とは日本における登記の態様の1つで、抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における抵当権移転登記について説明する。 抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として抵当権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。一方、債務者につき承継が生じた場合、登記事項の変更であるので抵当権変更登記をすることになる。 なお、本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の移転登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の移転登記については根抵当権移転登記を参照。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;準則 :不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「抵当権移転登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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