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抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当権、立木ニ関スル法律2条2項の立木抵当権、工場抵当法14条2項の工場抵当権、鉱業抵当法3条の鉱業抵当権などがある(担保物権#特別法の定める抵当権も参照)。 抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには登記をしなければならない(民法177条)。 また、本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の設定登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の設定登記については根抵当権設定登記を参照。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;準則 :不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「抵当権設定登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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