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担保付社債信託法(たんほつきしやさいしんたくほう、明治38年法律第52号)は、日本の法律の一つ。担保付社債について、セキュリティー・トラストを義務づけ、そのための信託の引受事業について原則として免許を求め、会社法上の社債に関する規定に関する一定の特則を定めるなど、種々の規定を置いている。全70条。 適用の対象となる「社債」に含まれるのは、会社法に基づいて会社が発行する「社債」に限らず、保険業法に基づいて相互会社が発行する社債(同法61条の9)、資産の流動化に関する法律に基づいて特定目的会社が発行する特定社債(同法130条)および投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて投資法人が発行する投資法人債(同法139条の11)もある。日本の会社が外国法を準拠法として発行する債券について適用があるか否かについては議論がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「担保付社債信託法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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