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担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。 #債務の履行を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物(英:collateral)。 #債務の履行を確実化するための仕組み(英:security) #債務の履行を確実化すること(英:to secure) 被担保債権に係る債務者以外の第三者に対する債権という形をとる担保を人的担保と呼び、物や権利に対する対世的な権利という形をとる担保を、物的担保(物上担保)と呼ぶ。〔物的担保の「物」とは、民法において定義された有体物としての「物」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の客体」(物権の客体)としての「物」であり、したがって無体物を含む(例:権利質)。また、人的担保の「人」は、民法上用いられる自然人としての「人」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の主体」としての「人」であり、したがって法人を含む(例:法人保証)。 〕また、上記のような債務の履行の確実化とは無関係に、契約の目的物の瑕疵について責任を負うことを指す場合もある(瑕疵担保など)。 *民法について以下では、条数のみ記載する。 == 物的担保を構成する要素 == 物的担保は、原則として、以下の要素から構成される。 #被担保債権…担保物権によって履行が担保されている債権。 #担保目的物…被担保債権の履行を担保するための担保権の目的物として供された物や権利。 #担保権者…担保権設定者から担保物権の設定を受けた者。セキュリティー・トラストの場合を除き、被担保債権者と一致する。 #被担保債権者…被担保債権の債権者。セキュリティー・トラストの場合を除き、担保権者と一致する。 #担保権設定者…約定担保物権を設定した者。被担保債権の債務者とは限らない。法定担保物権の場合には担保物権を負担する者は存在するが、設定者は存在しない。 例えば、債務者Aの債権者Bに対する債務αを、債務者Aの有する甲不動産に債権者Bのために抵当権を設定した場合、債務者Aが担保権設定者(抵当権設定者)、債権者Bが担保権者(抵当権者)、債権αが被担保債権、甲不動産が担保目的物(抵当目的物)となる。注意点としては、担保権設定者は、債務者に限られず、債務者以外の第三者が設定する場合には、当該第三者は物上保証人と呼ばれる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「担保」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Collateral (finance) 」があります。 スポンサード リンク
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