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担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。 *民法の条文は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == 担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物に瑕疵がある場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。債務不履行責任が過失責任であるのとは異なり、担保責任の性質は無過失責任である(通説)〔近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、130頁〕〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、38頁〕。担保責任の内容は、契約の解除、代金減額請求、損害賠償である〔。 担保責任は民法の561条から572条に規定がある(このうち562条については他人の権利の売買における善意の売主の保護を目的とする規定であり本質的には担保責任の問題ではない〔)。担保責任について定める以上の条文は有償契約の典型である売買契約について定めた民法第三編第二章第三節にあり、559条本文が「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する」と規定することから他の有償契約にも準用される。ただし、有償契約であっても労務供給契約のうち雇用契約のように担保責任の規定について準用の余地がない場合もある〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月〕。 担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるが、このうち「追奪担保責任」の語については現行民法上の権利の瑕疵についての責任が必ずしも追奪(取戻し)を要件としていないことから的確さを欠くとの指摘もある(詳細後述)〔〔〔近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、129-130頁〕〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、142頁〕。 なお、無償契約の場合には原則として担保責任を負わないが、悪意の場合(瑕疵を知っていた場合)には担保責任を負うと定められている場合がある(贈与者の担保責任につき551条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「担保責任」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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