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略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもののことであり、刑法 (日本)ではこれを犯罪としている(同法224条 から 229条)。 == 保護法益 == 被拐取者の身体の自由である。間接的に生命も保護法益となっている。被拐取者が未成年や制限能力者など保護を受けた者である場合は、親権者や後見人等の監護権も保護法益とされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「略取・誘拐罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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