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拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。略称は拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)。 1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月10日、第39国連総会が採択する〔1999年(平成11年)7月5日条約第6号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」〕。発効は1987年6月26日。日本は1999年6月29日に加入し、同年7月29日に発効する〔1999年(平成11年)7月5日外務省告示第279号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約への日本国の加入に関する件」〕。 身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。当条約第3条はある者の出身国や地域で条約の定義する拷問や非人道的扱いや刑罰が行われると信じるに足りる根拠がある場合、その者を当事国に追放、送還または引き渡すことを禁じている。また、条約実施状況の報告も求める。 この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書(:en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ〔拷問等禁止条約に関する選択議定書 〕(日本は2010年9月現在未署名、未批准)。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「拷問等禁止条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 United Nations Convention against Torture 」があります。 スポンサード リンク
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