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指名競争入札(しめいきょうそうにゅうさつ)とは、競争入札の手法の一つ。(一定の条件を満たす)希望者すべてを入札に参加させる一般競争入札と異なり、特定の条件により発注者側が指名した者同士で競争に付して契約者を決める方式。各省各庁の長は参加資格を定めなければならない(予算決算及び会計令第95条)が、一般競争入札と同じ場合は、資格内容、名簿とも一般競争の物を準用できる。 == 概要 == 日本の官庁調達案件においては一般競争入札を原則とすると規定されている(会計法第29条の3第1項)。ただし、次の場合に限り、例外的に指名競争入札が認められる。 *契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合(会計法第29条の3第3項、地方自治法施行令第167条第1項第2号) *一般競争に付することが不利と認められる場合(会計法第29条の3第3項、地方自治法施行令第167条第1項第3号) *契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合(会計法第29条の3第5項) *少額を理由に指名競争に付する予定価格の限度は表の通り *随意契約によることができる場合(予算決算及び会計令第94条第2項) *工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しない(地方自治法施行令第167条第1項第1号) ただし、WTO政府調達に関する協定を履行するため、一定金額以上は、無条件に一般競争入札とする必要がある。また、際限なき拡大解釈を防止するため、指名競争の限度額を定めている場合もあるが、それらは各省庁の独自基準に過ぎない。2005年に発覚した橋梁談合事件を受け、各省庁の独自基準についても、限度額が引き下げられている。 指名競争入札には、様々な種類があるが、その詳細は表のとおり。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指名競争入札」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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