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指定弁護士(していべんごし)とは、検察審査会による強制起訴制度によって検察官の職務を行う弁護士のこと。 ==名称== 検察審査会による強制起訴制度を規定している検察審査会法や検察審査会法施行令においては「指定弁護士」という文言があるが、刑事訴訟法においては「指定を受けた弁護士」や「検察官の職務を行う弁護士」という文言を使用している。 一方、検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令においては、「刑事訴訟法第二百六十八条第一項又は検察審査会法第四十一条の九第一項若しくは第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士」を「指定弁護士」と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指定弁護士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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