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指定管理者(していかんりしゃ)とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。 これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。 なお、制度については指定管理者制度の項を参照。 ==概要== 地方自治法第244条の2 第3項〜第11項に基づく。 同条第4項により、条例で必要な事項を規定することが定められている。その手法は、全ての公の施設の指定手続を一括して定める地方公共団体と、個々の公の施設の設置条例で当該施設の指定手続を盛り込む地方公共団体に分かれている。 指定をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。(第6項) 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。(第7項) 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。(第8項) 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。(第10項) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指定管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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