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指定較正機関(していこうせいきかん)とは、無線設備の点検に用いる測定器の較正を行う事業者である。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 電波法第102条の18に「無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。」とある。 この総務省令とは測定器等の較正に関する規則(以下、「較正規則」と略す。)の、「機構」とは情報通信研究機構のことである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指定較正機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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