|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 指 : [ゆび] 【名詞】 1. finger ・ 指定 : [してい] 1. (n,vs) designation 2. specification 3. assignment 4. appointment 5. pointing at ・ 金 : [きん] 1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) ・ 金融 : [きんゆう] 【名詞】 1. monetary circulation 2. credit situation ・ 金融機関 : [きんゆうきかん] 【名詞】 1. financial institutions 2. banking facilities ・ 機 : [き, はた] (n) loom ・ 機関 : [きかん] 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ ・ 関 : [せき, ぜき] (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関で、議会の議決を経て1つの金融機関を指定される。(地方自治法第235条、同施行令第168条) == 概要 == 都道府県は指定金融機関を必ず指定しなければならず(施行令第168条第1項)、市町村(特別区を含む)は必要に応じて指定することができる(施行令第168条第2項)。指定金融機関は銀行であることが多いが、地方の市町村では信用金庫や農業協同組合が指定されることもある。1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られるが、複数の金融機関を1年ないし2年交替で輪番指定する場合がある。 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。一方、指定金融機関を指定しなかった市町村は、収納事務取扱金融機関を指定することで住民サービスを低下させないようにするケースが多い(施行令第168条第5項)。 その他、都道府県庁や市区役所・町村役場には、殆どの場合、指定金融機関の支店もしくは有人出張所の窓口(県庁所在地を除く市町村レベルの場合は、口座勘定を設けず、出納窓口(出納派出所)と店舗外ATMのみというケースもある。 地方独立行政法人(および、国立大学法人・公立大学法人)の出納業務を手掛ける金融機関を「指定金融機関」と称するが、本稿で説明する指定金融機関とは法的根拠は異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指定金融機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|