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道路標示(どうろひょうじ)は、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲・ペイント・石等による線・記号又は文字である(道路交通法2条1項16号)。原則的には、道路交通法4条1項に基づき都道府県公安委員会が設置する。道路法45条に基づき道路管理者が設置する区画線のうち一部は、道路標示とみなされる(道路交通法2条2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令7条)。 交通事故を未然に防ぐための規制、指示による道路交通の円滑化などを目的に設置されている。日本の道路標示は規制標示・指示標示の2つに区分されている。 区画線は、道路管理者が、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に設けるものであり、区画線のうち、車道中央線と車道外側線に限っては、道路標示とみなされる。 ==規制標示== * 転回禁止 (101) * →終端に矢印を付けた上下逆のU字形と、禁止を表す×印の組み合わせ。ただし「終わり(115)」表示と併用される場合、×印は使われない。 * 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止及び追越し禁止 (102) * →橙色の線。俗に「はみ禁」や「オレンジライン」等と呼ばれる。中にはポールを立てたり(高速道路の暫定2車線に多い)、線の上を走ると音が鳴るようにしている場合もある。 * 片方向の車線のみの規制(坂道で下り坂側の車線のみ等)の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる。この場合、橙色の線の側の車線のみの規制となる。 * 進路変更禁止 (102の2) * 上記「追越のための~」と同様に、一方の車線からの進路変更のみを禁止する規制の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる(橙色の線の側の車線からの進路変更のみ禁止)。 * 駐停車禁止 (103) * 駐車禁止 (104) * 最高速度 (105) * →標準書体が規定されており、数字1文字の大きさは縦5m・横50cm(「4」の字のみ横60cm)、文字の肉厚は横方向(=縦線の幅)15cm・縦方向(=円弧部分の最大肉厚)45cm、字間は20cm(40km/h標示の「4」と「0」の間は10cm)となっている。ただし、兵庫県と広島県では独自に文字幅と字間を詰めている(標示消失対策によるもので、1文字の横寸法45cm=「4」の字は50cm=、字間は10cm)。また、山口県では標準のサイズ・字形規定に従わない標示が多く見られる。 * →広島県においては、1998年頃に現在の字形が採用されるまで、文字寸法は全国標準と同じながらも、線幅が細く曲線部分も楕円弧とした独自書体を用いていた。現在も一部の道路に残存例が見られる。 * 立入り禁止部分 (106) * 停止禁止部分 (107) * →警察署や消防署の前など緊急車両の出入口部分に設けられていることが多い。変わったところでは、交差点に近いバス停からその交差点の右折レーンまで「路線バスを除く」停止禁止部分を設定しているところもある(多車線の道路で路線バスの右折を確保するため)。 * 路側帯 (108) * → 路側帯 * 駐停車禁止路側帯 (108の2) * 歩行者用路側帯 (108の3) * 車両通行帯 (109) * 優先本線車道 (109の2) * 車両通行区分 (109の3) * 特定の種類の車両の通行区分 (109の4) * 牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (109の5) * 専用通行帯 (109の6) * 路線バス等優先通行帯 (109の7) * 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (109の8) * 進行方向別通行区分 (110) * 右左折の方法 (111) * 平行駐車 (112) * 直角駐車 (113) * 斜め駐車 (114) * 普通自転車の歩道通行部分 (114の2) * 普通自転車の交差点進入禁止 (114の3) * 終わり (115) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「道路標示」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Road surface marking 」があります。 スポンサード リンク
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