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振り込め詐欺救済法 : ミニ英和和英辞書
振り込め詐欺救済法[ふりこめさぎ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

振り : [ぶり]
  1. (suf) style 2. manner 
詐欺 : [さぎ]
 【名詞】 1. fraud 2. swindle 3. graft 
救済 : [きゅうさい]
  1. (n,vs) relief 2. aid 3. rescue 4. salvation 5. help 
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

振り込め詐欺救済法 ( リダイレクト:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律[はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによる ひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとう にかんするほうりつ]

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによる ひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとう にかんするほうりつ、平成19年12月21日法律第133号)は、いわゆる振り込め詐欺の被害回復を図るための日本法律である。
2007年12月21日公布2008年6月21日施行。通称は「振り込め詐欺被害者救済法」「振り込め詐欺救済法」。2008年7月16日、本法5条に基づく公告が初めてなされた。
== 概要 ==
本法の目的は、いわゆる振り込め詐欺による被害者の財産的被害の迅速な回復にあり、本法は、そのための分配金支払いの手続きを定める(1条)。
; 口座凍結等
: 銀行等の金融機関(2条1項各号)は、預金口座につき、犯罪利用預金口座である疑いがあると認めるときは、取引の停止等の措置をし、さらに資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座があると認めるときは、当該他の金融機関に対し情報提供する(3条)。
; 債権消滅手続
: 預金保険機構は、金融機関が犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認める口座についての公告の求め(4条1項)があったときは、その口座の金融機関、支店、種別、及び口座番号、名義人名並びに権利行使届出期間を公告する(5条1項)。権利行使届出期間は、60日以上とする(同条2項)。
: 上記権利行使届出期間内に届出がなく、かつ金融機関からの犯罪利用預金口座でないことが明らかになった旨の通知(6条2項)もない場合は、その口座の預金債権は消滅し、預金保険機構はその旨を公告する(7条)。
; 分配金の支払い
: 金融機関は、上記債権消滅した口座の額に相当する額の金銭につき、その口座を利用してされた振り込め詐欺の被害者に対し、被害回復分配金を支払う(8条1項)。この支払いを受けるためには、その金融機関に対し、被害者であることを示す事実や被害額などを、申請しなければならない(12条1項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の詳細全文を読む




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