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授権法(じゅけんほう、、)とは、国家における非常事態などの発生に際し、立法府が行政府やその他の国家機関に対し、一定の権限を授権する法律。 この種の法律の中ではナチス政権下のドイツにおける全権委任法が特に著名であり、単に授権法と呼んだ場合にも同法を指すことがある。 == 概要 == 非常事態の発生に対し通常の立法・行政手続きを行わずに権力を行使できる権限を与える授権法は、憲法に定義されている場合が多い。フランス憲法にはこうした授権法規定が明記されており、第一次世界大戦勃発後のフランス第三共和政下では授権法制定が頻発され、1940年1月までに13の授権法が発布された。ドイツにおいても第一次世界大戦勃発直後に制定された。ヴァイマル憲法にも同様の規定があり、1921年に2度、1923年に1度制定されている。1933年の全権委任法制定は従来の授権法制定と異なり、憲法改正手続きに従って行われ、アドルフ・ヒトラーと国家社会主義ドイツ労働者党の政府は憲法改廃権を含む権力を手中にした。日本においても国家総動員法は一種の授権法であると見られている。アメリカ合衆国においては通商・国防などの分野で一定の授権を行う法律が存在している。ただし日本においてなどと訳される法律は「」であり、厳密には「Enabling Act」である授権法とは異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「授権法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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