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風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条で定義されている「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を言う。キャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。 == 風俗営業の定義 == 風適法第2条では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。なお以下の内容は、法規改定に伴い変更されることがあるので留意されたい。 #キヤバレー(キャバレー)その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 #待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) - クラブなどもこれに該当する。 #ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。) - ディスコなどもこれに該当する。 #ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号、若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) #喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) #喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの #雀荘、パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 #スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) - ゲームセンターなどが該当する。 * 上記のうち1号から6号までが、風適法第2条4項で接待飲食等営業(酒類を提供しつつ異性による接客サービスを提供する店)と定義されている。 * この法律において『接待』とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言う(警察庁の解釈基準を含めた詳細については、接待#風俗営業法の定義を参照されたい)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「風俗営業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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