|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 刑 : [けい] 1. (n,n-suf,vs) penalty 2. sentence 3. punishment ・ 察 : [さつ] (n) (col) police
提刑按察使司按察使(ていけいあんさつししあんさつし)は、中国の地方官。時代が変遷するにつれて、その職務内容も変化するが、清朝では管轄する省の司法・治安・監察を司った。通常は按察使(baicame beidere hafan)と呼称され、この記事でも以下単に按察使と表記する。また臬司(げつし)、臬台(げつだい)あるいは廉訪とも簡称される〔「臬」とは、法・法度を意味する。〕。英名では“Provincial Judge”もしくは“Judicial Commissioner”と表記する。近代以降は、中国内の租界・植民地における高等法院外国人判事も按察使と称した。以下では特に清代における按察使を中心に解説する。 ==沿革== 按察使の名は、唐朝の時に既に見え、睿宗の時に巡察使を按察使と名を改めている。下って北宋仁宗の時には転運使を按察使と改名している。按察使が司法的な官となったのは遼聖宗の治世以降のことである。廉訪という名は尊称であるが、これは元世祖の時按察使が廉訪司と改称されたことに由来する。元代、地方行政は行中書省が強力な権限を有していたが、次いで起こった明朝ではその権限を軍事・財政・司法の3つに分割し、そのうち監察・司法を専門に担う官として按察使を設置した。明の後、中国を支配した清朝は基本的に明の制度を踏襲している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「提刑按察使司按察使」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|