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携帯局(けいたいきょく)とは、無線局の種別の一つである。携帯電話とは関係無い。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第13号に「陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。)、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)」と定義している。 また、第3条第1項第8号の2には、携帯移動業務を「携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務」と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「携帯局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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