|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 携帯 : [けいたい] 1. (n,vs) (1) something carried (in the hand) 2. (2) mobile telephone (abbr) ・ 携帯電話 : [けいたいでんわ] 【名詞】 1. mobile telephone 2. cellular telephone ・ 帯 : [おび, たい] 1. (n-suf) band (e.g., conduction, valence) ・ 帯電 : [たいでん] (n,vs) electrification ・ 電話 : [でんわ] 1. (n,vs) telephone ・ 話 : [はなし] 1. (io) (n) talk 2. speech 3. chat 4. story 5. conversation ・ 年 : [ねん, とし] 1. (n-adv,n) year 2. age ・ 年表 : [ねんぴょう] 【名詞】 1. chronological tables 2. chronology ・ 表 : [ひょう] 1. (n,n-suf) table (e.g., Tab 1) 2. chart 3. list
携帯電話(けいたいでんわ)は、有線電話系通信事業者による電話機を携帯する形の移動体通信システム、電気通信役務。端末を携帯あるいはケータイと略称することがある。 有線通信の通信線路(電話線等)に接続する基地局・端末の間で電波による無線通信を利用する。無線電話(無線機、トランシーバー)とは異なる。マルチチャネルアクセス無線技術の一種でもある。 == 定義 == 携帯電話は、移動しながらの通話が可能な電話サービスである。無線通信機器の一種であり、電波によって情報のやり取りを行っている。携帯電話が発する電波の波長は20cm程度である。 世界的に狭義の「携帯電話」の範疇に入るものとしては、iDENなどの第二世代携帯電話以降の規格を使っているデジタルMCA無線などの移動体通信携帯端末や、無線免許を要しないUnlicensed Personal Communications Services (UPCS) やPHSやDECTなどのいわゆる小電力無線局の携帯端末などがある。 日本の法令上は、先行して登場した移動体通信システムである自動車電話からの流れで「携帯・自動車電話」という表現がなされていたが、現在は「携帯電話」になっている〔郵政省令(現 総務省令)無線設備規則、無線局免許手続規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の平成12年3月1日郵政省令による改正〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「携帯電話」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Mobile phone 」があります。 スポンサード リンク
|