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擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す〔『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 〕。 == 擬似著作権の例 == ;建築物の写真 :著作権法第46条の許田服用が認められているため自由に扱える。しかし寺社の中には「撮影禁止」の張り紙が貼られていることが多い。 ;ペットの肖像権 :ペットに肖像権があるなら公園で写真を取ることができない。 ;料理の著作権 :料理の外観が著作物として扱われる例はない。 など 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「擬似著作権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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