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支援費制度(しえんぴせいど)とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいてサービスを利用できる制度。2003年(平成15年)4月に施行され、2006年(平成18年)4月に障害者自立支援法へ移行した。 == 概要 == ホームヘルプやデイサービス、ショートステイなどの居宅サービスと、更生施設や療護施設、授産施設などを利用する施設サービスの二本立て。市町村自治事務。 なお、身体障害者福祉法の対象者は、居宅サービスと施設サービスの双方で支援費制度を利用することは可能であるが、児童福祉法の対象者(18歳未満)については、居宅サービスのみの利用となる。(児童福祉法の対象者の施設入所は措置制度として残っている。) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「支援費制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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