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支配人(しはいにん;独 Prokurist)とは、ドイツ法や日本法などの商法上の概念。日本法においては、通説上、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人として定義される。 以下、日本法上の支配人について解説する。商法について以下では、条数のみ記載する。 == 法律上の定義 == 支配人の定義には争いがあるが、通説的にはその権限に着目して、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人とされる(実質説)。この権限を、支配権(独 Prokura)という。 商人は、支配人を選任し、ある営業所の営業を任せることができる(20条)。一般的には、支店長クラスが商法上の支配人に該当する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「支配人」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Shihainin 」があります。 スポンサード リンク
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