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支那渡航婦女の取扱に関する件とは、1938年2月23日、内務省警保局長が各庁府県長官に宛てた通達。内務省発警第5号。原文は「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」と表記〔政府調査,1997年〕。 警保局警務課(課長町村金五)が1938年2月18日付けで起案し、富田健治警保局長、羽生雅則内務次官、末次信正内務大臣の決裁を受けて、2月23日付で各地方長官に通達された〔永井和「陸軍慰安所の創設と慰安婦募集に関する一考察」 『二十世紀研究』創刊号、2000年、京都大学大学院文学研究科。「日本軍の慰安所政策について 」(2000年の前論文を2012年に増補した論考で公式HPで発表)。〕。外事課と防犯課も連帯している〔。また1938年11月4日には内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」が起案され、11月8日に施行された〔平尾弘子「戦時下支那渡航婦女の記 」関釜裁判ニュース第54号,2008年7月13日。〕。 この通達では7号の命が記され、中国に渡航させる慰安婦を満21歳以上の内地で商売する現役の娼婦に限定し、外務省が身分証明書を発行するとした。証明書発行の際には、人身売買や誘拐でないか調査し、募集に際して日本軍の名を騙ったり、虚偽や誇大なことを言う者も厳重に取り締まることなどを命じている。 この内務省警保局長通牒を受けて、1938年3月4日には、陸軍省兵務局兵務課が起案した『軍慰安所従業婦等募集に関する件』(陸支密第745号)が通達された。 == 原文 == ''原文は政府調査〔を参照。'' ※下記の平仮名は原文では片仮名で記載。旧字体は新字体に直す 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「支那渡航婦女の取扱に関する件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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