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改新の詔(かいしんのみことのり)は、日本の飛鳥時代中期の大化の改新において、新たな施政方針を示すために発せられた詔。 この詔は『日本書紀』に掲載されている。従来はこれにより、公地公民制、租庸調の税制、班田収授法などが確立したと考えられていた。しかし、藤原京から出土した木簡により『日本書紀』に見える詔の内容は編者によって潤色されたものであることが明白になっている〔。 == 概要 == 大化元年(645年)の乙巳の変により蘇我本宗家を排除し、新たに即位した孝徳天皇は、翌大化2年(646年)正月1日に政治の方針を示した。これが改新の詔である。詔は大きく4か条の主文からなり、各主文ごとに副文(凡条)が附せられていた。 改新の詔の文書は『日本書紀』編纂に際し書き替えられたことが明白となり、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが判明している。だが、孝徳期から天武・持統期にかけて大規模な改革が行われたことに違いはなく、後の律令制へつながっていく王土王民を基本理念とした内容だったと考えられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「改新の詔」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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