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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第38号)は、日本の法律。放射線発散処罰法などと略される。 核テロリズムに関する刑事罰を規定する。国外犯にも適用される。 == 定義 == ;放射性物質 *核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物〔「核原料物質」(ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質)を除く〕 *核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物によって汚染された物 ;原子核分裂等装置 *放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせるか放射性物質の放射線を発散させるもの *荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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