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放映 : ミニ英和和英辞書
放映[ほうえい]
1. (n,vs) televising 放映 : [ほうえい]
  1. (n,vs) televising 
放映 ( リダイレクト:放送 ) : ウィキペディア日本語版
放送[ほうそう]

放送(ほうそう)とは、音声映像文字などの情報電気通信技術を用いて一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。
# 広義には公衆に向けて送信される音声等の全て
# 狭義には無線・有線によるもの
*広義には「通信」に含まれるが、狭義には通信(特定の受信対象者への送信)に含まない対概念である。
ここでは2について詳述する。なお、放送を行う主体とその機器等を合わせて放送局(ほうそうきょく)と呼ぶ。
== 法令に基づく放送 ==

===法令による区分===
根拠となる法律により以下のように区分される。一般的に「放送」という場合、放送法(以下、「法」と略す。)に基づく放送を指す。
;放送法による区分
*放送 - 公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(法第2条第1号)
 *基幹放送 - 電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数電波を使用する放送(法第2条第2号)
  *衛星基幹放送 - 人工衛星放送局を用いて行われる基幹放送(法第2条第13号)
  *移動受信用地上基幹放送 - 自動車その他陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信される事を目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの(法第2条第14号)
  *地上基幹放送 - 基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの(法第2条第15号)
 *一般放送 - 基幹放送以外の放送(法第2条第3号)
  *衛星一般放送 - 人工衛星局衛星基幹放送試験局、及び衛星基幹放送を行う実用化試験局を用いて行われる一般放送(放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第2条第3号)
  *有線一般放送 - 有線電気通信を用いて行われる一般放送(施行規則第2条第4号)
   *有線テレビジョン放送 - テレビジョンによる有線一般放送(施行規則第2条第5号)
   *(有線テレビジョン放送以外の有線一般放送 - 定義条文なし)
  *地上一般放送 - 一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの(施行規則第2条第4号の2)
;著作権法による区分
*放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(法第2条第8号)
*有線放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(法第2条第9号の2)
促音の表記は原文ママ

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「放送」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 News Xchange 」があります。

放映 : 部分一致検索
放映 [ ほうえい ]

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放映
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