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放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法の改正によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。(2006年6月より施行されている。) 従来の駐車違反に対する反則金は、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 なお、放置違反金の制度上、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外(ただし条例により放置違反金制度に類似する撤去制度を敷いているところもある)である。また、自動二輪車・原動機付自転車も制度の対象となる。 == 概要 == 駐車違反の防止に対する車両の使用者の義務の強化と言うことで、従来は、車両の使用者は運転者に駐車に関する法令の規定を遵守させるとともに、適正な駐車場所の確保及び適正使用のために「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という努力義務が課されていたが、今回の改正でより義務が強化され「車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない」こととなった。 具体的な対策としては、あらかじめ運行の目的地及び経路を確認し駐車場所を確保することや、駐車違反をするおそれのある運転者には車両の使用を認めない等の措置を講ずることがある。 放置駐車違反の取締り及び確認作業は、警察官・交通巡視員のほか2006年(平成18年)6月からは民間法人(放置車両確認機関)の駐車監視員が加わって行われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「放置違反金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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