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放送休止(ほうそうきゅうし)とは、放送局がその放送を休止することである。各国の法に従うものになることから、国によりその細かな解釈や実態はさまざまである。以下、日本のものについて述べる。 == 概要 == 番組内容の変更により予定していた番組の放送を取りやめることも放送休止と呼ぶことがあるが、一般的には送信機(放送機)からの放送電波の送出を計画的に止める停波のことを示す。 基幹放送局においては、総務省令電波法施行規則第40条第1項第2号(5)に「運用許容時間中において任意に放送を休止した時間」とされ、無線業務日誌への記録を義務付けている。 日本放送協会(NHK)の基幹放送局は放送法第86条第1項により、総務大臣の認可を受けなければ、原則として基幹放送局若しくは放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上(協会国際衛星放送は、24時間以上)休止することができない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「放送休止」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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