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放送区域(ほうそうくいき)とは、基幹放送において、一定以上の電界強度を要求される区域のことである。 ==定義== 総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第2条第1項第15号に、「一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域」と規定している。後に続く各号には、基幹放送の種類ごとに基幹放送局から発射される電波の電界強度を規定している。 引用の促音の表記は原文ママ 各号に規定するものを掲げる。 *(1) 中波放送 :次の表に掲げる電界強度の範囲において告示〔平成23年総務省告示第284号 基幹放送局の開設の根本的基準第2条第15号(1)の規定に基づく中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度 (総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)〕の値以上である区域 : *(2) 移動受信用地上基幹放送以外の超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送 *(一) デジタル放送以外 *:地上4mの高さの電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において告示〔平成23年総務省告示第285号 基幹放送局の開設の根本的基準第2条第15号(2)(一)の規定に基づく超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値 (同上)〕の値以上である区域 :: : *(二) デジタル放送 ::電界強度が、1セグメント当たり0.7mV/m以上である区域 *(3) 移動受信用地上基幹放送以外のテレビジョン放送 :地上10mの高さの電界強度が、1mV/m以上である区域 *(4) 移動受信用地上基幹放送のマルチメディア放送で、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式〔平成23年総務省令第87号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (総務省法令データ提供システム)〕(以下、「デジタル放送の標準方式」と略す)第4章第1節に定める放送 :地上4mの高さの電界強度が、√((1.12)2×n+(0.71)2×m)mV/m以上である区域 :(nは、デジタル放送の標準方式第11条第3項に規定するOFDMフレームに含まれる3セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる1セグメント形式のOFDMフレームの数とする) *(5) 移動受信用地上基幹放送のテレビジョン放送及びマルチメディア放送 *(一) デジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送 *:地上4mの高さの電界強度が、√((1.12)2×n+(0.32)2×m)mV/m以上である区域 *:(nは、デジタル放送の標準方式第28条第2項に規定するOFDMフレームに含まれる13セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる1セグメント形式のOFDMフレームの数とする) *(二) デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送 *:地上4mの高さの電界強度が、1.26×100.5×log(B/5.55)mV/m以上である区域 *:(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「放送区域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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