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放送禁止事項(ほうそうきんしじこう)は、戦前の日本において、放送内容の制限を図った規則。ラジオ放送開始にあわせ、新聞紙法・出版法を基準に定められた。 == 概要 == 日本最初のラジオ放送から2か月後の1925年5月22日、逓信省電務局長から放送禁止事項の通達が出され、以下の事項について放送を行なうことは禁止された。 * 安寧秩序を害し、風俗を乱すもの * 外交または軍事機密に関するもの * 官公庁の秘密、議会の秘密会の議事 * 治安、風俗上悪影響をおよぼすもの * 逓信局長が放送を禁止した事項 同年12月18日に追加指示が出され、以下の事項が定められた。 * 極端な主義を持つもの、過激思想を抱くもの、発言の不正なものは放送禁止 * 政治に関する講演や意見放送は特に禁止 * 放送中止命令が出された場合、ただちに電源を遮断する 1934年9月14日には外地における放送においても内地と同じ禁止事項を適用する方針が定められた。翌6月19日に通達が出され、7月1日から実施された。
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