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政務次官 : ミニ英和和英辞書
政務次官[せいむじかん]
【名詞】 1. parliamentary vice-minister 
===========================
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政務 : [せいむ]
 【名詞】 1. government affairs 
政務次官 : [せいむじかん]
 【名詞】 1. parliamentary vice-minister 
: [つぎ]
  1. (n,adj-no) (1) next 2. following 3. subsequent 4. (2) stage 5. station 
次官 : [じかん]
 【名詞】 1. vice-minister 2. undersecretary 
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy
政務次官 : ウィキペディア日本語版
政務次官[せいむじかん]

政務次官(せいむじかん、英訳:)は、1924年大正13年)8月12日から2001年平成13年)1月5日まで日本政府の各府省及び大臣庁に置かれていた官職の一つ。大臣(又は長官)に次ぐ地位とみなされ、そのほとんどは国会議員から任用された。
大日本帝国憲法下では勅任官に、日本国憲法下では国家公務員特別職に分類され、その任命に当たっては併せて一級官吏に叙された。総理府本府以外の各省庁の政務次官は、例えば外務省なら「外務政務次官」のように「省」や「庁」の字を省いたものが辞令上の正式呼称となっていた。
== 沿革 ==

* 前史
*:政務次官の前身は1914年(大正3年)10月6日から1920年(大正9年)5月15日まで各省に設置されていた参政官である。参政官は「大臣ヲ佐ケ帝国議会トノ交渉事項ヲ掌理」するために置かれた勅任官であったが、必置の官ではなかった。
* 各省官制通則による政務次官・参与官の設置
*:1924年(大正13年)8月12日、「大臣ヲ佐ケ政務ニ参画シ帝国議会トノ交渉事項ヲ掌理」(各省官制通則)する勅任官として、政務次官が、「大臣ノ命ヲ承ケ帝国議会トノ交渉事項其ノ他ノ政務ニ参与」(各省官制通則)する勅任官として、参与官が、各省にそれぞれ置かれるようになった。これは、大正デモクラシーにおける政党内閣の成立を背景に成立したものであるが、政党内閣終了後の戦時下においても第2次近衛第3次近衛東條の4内閣を例外として政務次官・参与官が置かれていた〔古川隆久『昭和戦中期の議会と行政』(吉川弘文館、2005年) ISBN 4642037713〕。
* 日本国憲法施行と「従前の通則による」として設置された時代
*:日本国憲法が施行された1947年(昭和22年)5月3日、政務次官設置の根拠法令だった勅令「各省官制通則」が廃止され、法令上の根拠を喪失したが、「行政官庁法」(昭和22年法律第69号)が制定され、同法第8条の「従来の職員に関する通則による」との規定により、政務次官の設置根拠が担保された。
* 政務次官の臨時設置の時代
*:1948年(昭和23年)4月14日、行政官庁法とは別個に「政務次官の臨時設置に関する法律」(昭和23年法律第26号)が制定され、「法務庁、各省その他法令上内閣総理大臣その他の国務大臣がその長に当ることと定められている庁には、政務次官を置くことができる」(同法第1条第1項)、「政務次官の総数は、22人とする。衆議院議員又は参議院議員たる政務次官の数は、夫々11人を超えないように、これを任命しなければならない」(同法第1条第2項)と定められた。この規定では各省ごとの定数は定められておらず、総数のみが定められているので、政務次官を置かない省があってもさしつかえなく、また総数が22人ということは当時の省の数とのバランス上、複数の政務次官を置く省が多かった。さらにこの時点では後の国家行政組織法は未制定であったため、政務次官の臨時設置に関する法律第1条にいうところの「国務大臣がその長に当たることと定められている庁」における「庁」は庁という字句を末尾に有する行政機関という意味ではなく、広く行政機関という意味であったため、法務庁、省のほかに経済安定本部や地方財政委員会にも政務次官が発令された。それまで政務次官とともに設置されていた参与官は、この法律の施行により廃止された。
* 政務次官の恒久化
*:1949年(昭和24年)6月1日、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)が施行され、「法務府、各省及び法律で内閣総理大臣その他の国務大臣がその長に当ることと定められている行政機関に政務次官各1人を置くことができる」(同法第17条第1項本文)、「前項の規定により行政機関に置かれる政務次官の総数は、内閣法第2条の規定による内閣総理大臣その他の国務大臣の総数を超えてはならない」(同法第17条第2項)と定められた。これにより、各行政機関ごとの政務次官の上限が各1人と制限されたが、政務次官を置く行政機関は、法務府、各省のほか大臣がその長に当る機関となっていたため、後年とは異なり、大臣庁だけでなく大臣委員会にも設置することができたので、第3次吉田内閣(第3次改造)では外資委員会に、第3次吉田内閣(第3次改造)、第4次・第5次吉田内閣、第1次・第2次鳩山内閣では首都建設委員会に、第3次鳩山内閣では国家公安委員会に政務次官が発令された。
*:1957年(昭和32年)8月1日、国家行政組織法が改正され、「各省及び第3条第3項但書の各庁には、政務次官1人を置く」(同法第17条第1項)、「前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる省に限り、政務次官2人を置くことができる」(同法第17条第2項)と定められた。条文中の「第3条第3項但書の各庁」とは大臣庁を指し、これにより、大臣委員会に政務次官を置くことはできなくなったほか、各省各庁に1人と定数が定められ、大蔵省・農林省・通商産業省の3省が別表第2に掲げられたため、これらの省には2人の政務次官を置くことができるようになった。
* 政務次官の強化と発展的解消
*:1998年(平成10年)7月1日、外務省にも政務次官を2人置くことができるように改正された。
*:1999年(平成11年)9月20日、政務次官の定数を大幅に増員し、法務省、厚生省、労働省を除く各省および防衛庁に置く政務次官の定数を各2人とするとともに、総理府、金融再生委員会にも政務次官各1人を置くこととした。 このとき、定数2人の省に置かれた政務次官のうちの筆頭者は閣議申し合わせにより総括政務次官と呼ばれるようになった。(後述参照)
*:2001年(平成13年)1月6日、「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」(平成11年法律第116号、国会審議活性化法)第12条により、副大臣、大臣政務官が設置されたこの日廃止。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政務次官」の詳細全文を読む




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