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政務活動費(せいむかつどうひ)とは、日本における地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用である。もとは政務調査費(せいむちょうさひ)の名称であったが、2012年の地方自治法改正によりに改称された。 政務活動費の交付については、地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、2000年(平成12年)の地方自治法改正により制度化された。この改正に伴い、2001年(平成13年)以降、各自治体の条例により導入が進んでいる(制度が導入されていない自治体もある)。 具体的には地方自治法第100条第13・14項に規定されている(2001年4月より施行)。 == 支給内容 == 政務活動費の詳細は、各自治体の条例により定められている。議会の会派又は議員に対して支給される。交付額や交付方法については、自治体により異なるが、共通している正当な支出は議員活動の範囲に関係する書籍等の購入費用(例:公害問題)、民間主催の議員研修会に参加するための費用、先進地視察の諸費用(例:ゴミ処理問題)、事務所費用などで、議員活動とは関係ない支出(私的な行為など)は法令違反となるが、そのままとなっている例もあり、オンブズマンなどが度々告発している。 ;東京都議会議員の場合 *会派(1人でも可)に対して支給。月額60万円(年額720万円)。 ;大阪市議会議員の場合 *会派又は議員個人に対して支給。議員個人の場合は、月額50万円(年額600万円)。会派の場合は、議員1人あたり、月額60万円(720万円)。 ;名古屋市議会議員の場合 *会派(1人でも可)に対して支給。月額50万円(年額600万円)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政務活動費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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