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政府標準利用規約(せいふひょうじゅんりようきやく)は2014年に作成された日本政府の府省のホームページのコンテンツの利用ルールの雛形である〔三菱総合研究所 平成26年度文部科学省委託調査「科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進に関する政策課題 の調査分析」報告書 4) イノベーション政策に係る「オープンデータ」に関する調査分析〕。各府省のホームページのコンテンツのうち法律の規定等による制限の他は自由に複製・公衆送信・翻訳・変形等を行えるようにするもの〔野村総合研究所 渡辺信一 国のオープンデータ政策と自治体のオープンガバメントに向けた取り組み -オープンデータの活用による自治体行政の展開に向けて- NRI パブリックマネジメントレビュー June 2014 vol.131〕。府省サイトのコンテンツの二次利用を促進するために〔政府標準利用規約(第1.0版)の概要 〕内閣官房IT総合戦略室が第1.0版を2014年に作成した〔。2015年にはさらに改定が加えられ、同年12月に第2.0版が決定され翌2016年1月から適用されることになった〔「政府標準利用規約(第2.0版 )」の解説 。内閣官房IT総合戦略室、平成27年12月24日〕〔IT総合戦略本部が「政府標準利用規約」を改訂 食品成分表の無償化など 2015/12/07 日経コンピュータ 〕。 ==第1.0版== 第1.0版は、利用の際に出典を記載すること、国以外の第三者が著作権を有しているコンテンツについては利用者が自らの責任で許諾を得ること、一定の利用形態が禁止されることを基本的な利用ルールとして定める〔。 内閣官房情報通信技術総合戦略室の依頼でオープンデータ流通推進コンソーシアムがとりまとめた「オープンデータに対応した各府省ホームページ利用ルールの見直し案」がこの規約のベースとなっている〔総務省|平成26年版 情報通信白書|我が国政府におけるオープンデータの取組 〕。コンソーシアムは2013年11月に依頼され、関係府省のヒアリングを経て2013年12月から2014年1月に案を作成した〔オープンデータガイド第1版 p35 2014年7月31日〕。第1.0版は電子行政オープンデータ実務者会議による検討を経て2014年6月19日に各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議で決定された〔今岡直子 「行政情報化とオープンデータ」 2015-3 〕〔企業内 ITC・IT ガバナンス研究会 - 1 -オープンデータ活用に関する研究オープンデータ活用に関する研究~ ITコーディネータにとってのオープンデータビジネスの可能性(基本編) ~ 2015年3月31日〕。これにより『各府省は、速やかに、ホームページにおけるコンテンツ利用に関するルール(「著作権について」、「免責事項」等)を「政府標準利用規約(第 1.0 版)」に変更する』ことになった〔「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」 平成25年6月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定 平成26年6月19日改定〕。第1.0版は平成27年度に見直しをする予定とされた〔第11回電子行政オープンデータ実務者会議 議事次第 【資料1】政府標準利用規約の見直しについて〕。 第1.1版では、地方公共団体のデータに適用されることを想定して「国」という表現が「公表者」に変更された〔利用規約に関するQ&A - DATA GO JP 別添の政府標準利用規約(第1.1版;コンテンツ公表者拡大版)は、政府標準利用規約(第1.0版)と何が違うのですか?〕。利用条件は変更されていない〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政府標準利用規約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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