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政府調達に関する協定(せいふちょうたつにかんするきょうてい、英:Agreement on Government Procurement、GPA)は、1994年4月15日に作成され、1996年1月1日に発効した政府調達に関する国際条約である。政府調達協定と略される。 == 概要 == 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書4に含まれる4つの協定〔ただし、国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、1997年末で失効したので現在は、政府調達に関する協定と民間航空機貿易に関する協定の2つの協定となっている。〕のうちのひとつである。同附属書に含まれる条約は複数国間貿易協定と呼ばれ、他の附属書に含まれる条約とは異なり一括受諾の対象とはされていない。このため、WTO加盟国すべてではなく、加盟国のうちでこれらの条約を別個に締結した国のみが拘束される。 条約の内容は、政府調達に国外企業が参入しやすくなるように、一定の基準額以上の物品やサービスの調達に際して、所定の手続を採ることを定めたものである。 政府調達に関しては、従来、1979年4月に作成され1987年2月に改正された政府調達に関する協定が存在して、内国民待遇の原則や無差別待遇の原則を定めていたが、本条約は、その適用範囲をサービス分野や地方政府機関に拡大するとともに、苦情申立てや紛争解決に関する手続を整備したものである。 この協定は更に2012年3月30日に採択された、政府調達に関する協定を改正する議定書により改正されている(改正議定書の発効状況は、下記の政府調達に関する協定受諾国一覧を参照)。この改正は、1 開発途上国の加入の促進(「特別な配慮」の強化)2 市場アクセスの拡大(各締約国の対象調達機関拡大等)3 電子的手段の活用による調達手続の簡素化 4 協定適用範囲の修正通報及び異議申立てに関する手続を明確化 を主な柱とする者で、これにより約800億ドルの新たな政府調達市場開放(WTO試算),経済の効率化及び質の向上がされるとされている。〔外務省作成の議定書の概要。外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018465.pdf〕 技術仕様は「適当な場合には、デザイン又は記述的に示された特性よりも性能に着目して、また、国際規格が存在するときは当該国際規格、国際規格が存在しないときは国内強制規、認められた国内任意規格又は建築規準に基づいて定める。」とあり、国際規格に着目している点はTBT協定と同様である。〔第六条 技術仕様 〕 世界貿易機関によれば、一般的に1国の政府および地方自治体など、この協定が対象とする公的機関が調達する物品やサービスの価額はその国のGDPの10-15%に相当するとされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政府調達に関する協定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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