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政府間主義(せいふかんしゅぎ)とは国際法や政治学において、国際組織内における政府協力を原理とする考え方。政府間主義が採られている例として国際連合、また部分的に欧州連合が挙げられ、後者についてはマーストリヒト条約で導入された第2・第3の柱において政府間主義が原則とされている。つまり政府間主義では決定権が当事国に残され、採択には満場一致を要するため、政府間主義が採られている組織では事実上、各国に拒否権が与えられていることになる。 == 国際法上の意味 == 国際法における考え方において政府間主義は、各国は共同で決定を行うが、その一方で主権は尊重されるということを意味する。政府間主義における協力として現代の国際機関で典型的なものには国際連合や欧州安全保障協力機構がある。 政府間主義の対義語となるのは超国家主義(スープラナショナリズム)で、超国家主義の実例には欧州共同体がある。国際法上、欧州共同体には超国家的な決定権が与えられており、すべての加盟国は欧州共同体の機関に拘束される。ただし欧州連合は全体的に超国家主義を採っているわけではなく、共通外交・安全保障政策や警察・刑事司法協力の柱、また核に関する国家の主権についても、これらの決定は政府間主義の下でなされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政府間主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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