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政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)は、1948年に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した日本の法律。「規正」が正しく、「規制」ではない。 ==概要== 政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。 なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを「政治献金」と呼ぶことがあるが、これは法律用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言う場合もある。 本法に規定する政治団体は基本的には人格なき社団であるが、政党助成法上の政党要件を満たせば政党法人格付与法に基づき法人格を得ることができる。また、政党以外の政治団体であっても、他の法令に基づき法人格を有している例がある(自民党の政治資金団体である財団法人国民政治協会など)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政治資金規正法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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