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救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。 ==教育内容== * 基礎分野 * 科学的思考の基盤 * 人間と生活 * 専門基礎分野 * 人体の構造と機能 * 疾患の成り立ちと回復の過程 * 健康と社会保障 * 専門分野 * 救急医学概論 * 救急症候・病態生理学 * 疾病救急医学 * 外傷救急医学 * 環境障害・急性中毒学 * 臨床実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「救急救命士学校養成所指定規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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