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保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。 生活保護法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 == 概要 == 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては保護の目的が達しがたいとき、被保護者が希望したときは、救護施設、更生施設等の適当な施設に入所させること、若しくは入所を委託することが出来る。(生活保護法第30条第1項) ただし、生活保護法第30条第1項の規定は、被保護者の意に反して施設入所を強制出来るものと解してはならない。(生活保護法第30条第2項) また、保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利(子及び未成年被後見人に対する監護など)を適切に行わない場合においては、その異議があっても、家庭裁判所の許可を得て入所若しくは入所の委託の措置をとることが出来る。(生活保護法第30条第3項) 施設入所により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者または施設の長に対して交付する。(生活保護法第30条第3項) 保護施設を設置できるのは、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られている。(生活保護法第40条及び第41条) 市町村、地方独立行政法人が保護施設を設置するときは、都道府県知事に届出が必要であり、社会福祉法人、日本赤十字社が保護施設を設置するときは、都道府県知事に申請書を提出して認可を受ける必要がある。 都道府県は、保護施設の設備及び運営について条例で基準を定めなければならない。(生活保護法第39条第1項) 都道府県は条例を定めるにあたり、「保護施設に配置する職員及びその員数」「保護施設に係る居室の床面積」「保護施設の運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの」の3つについては、厚生労働省が省令で定める基準に従い、「利用定員」については厚生労働省令で定める基準を標準として定め、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌する。(生活保護法第39条第2項) 生活保護法第39条第2項に基づく省令は「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準」(昭和41年7月1日厚生省令第18号)として厚生労働省から出されており、医療保護施設を除く各施設の設置基準が定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保護施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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