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教員資格認定試験(きょういんしかくにんていしけん)とは、文部科学省、または文部科学省が委嘱する大学が実施する教員資格の認定試験のことである。合格者には試験の種類に応じた教諭の普通免許状が授与される。教育職員免許法の第16条の2に定めがあり、授与申請も16条2の規定に沿って各都道府県に行う形となる。 == 概要 == 教員資格認定試験(以下「認定試験」)の制度は、教職課程を修了していなくても教員としての資質、能力を有する者に教員免許を与える機会を開くためのもので、「広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図る」ことが目的となっている〔教員資格認定試験の受験案内(文部科学省)より〕。 現在、教員資格認定試験規程(文部科学省令)には、 * 幼稚園教員資格認定試験 * 小学校教員資格認定試験 * 高等学校教員資格認定試験 * 特別支援学校教員資格認定試験 が定められている(中学校の学校種はない)。ただし、2004年度(平成16年度)以降の高等学校教員についての認定試験は、文部科学省により、当分の間行わないと、されているため現在のところ「幼稚園教員資格認定試験」「小学校教員資格認定試験」「特別支援学校教員資格認定試験」の3学校種における試験が行われている。 出題レベルは、教員採用試験などに比べると高めに設定されており、特に教科に関する科目ではより専門的に深く出題されている。 認定試験の合格者は試験の実施機関(大学)より授与される合格証書を元に、居住地の都道府県の教育委員会に申請を行うことで普通免許状が授与される。なお、教員免許更新制の導入に伴い、認定試験に合格後10年を経過してから免許状の申請を行う場合(例えば、合格したのに免許状の申請をしないまま10年を経過したなど)については、教員免許更新制と同様の講習を修了しなければ免許状が授与されないことになった(教育職員免許法第16条の2第2項)。 免許状取得後は、教職課程の修了者と同様に教員採用試験を受験できることはもちろん、常勤・非常勤講師として採用されることも可能である。また、認定試験に合格する前であっても、免許状の「取得見込み」(認定試験の合格見込み)の条件で採用試験の受験が可能となっている教育委員会もある(ただしこの場合、認定試験が不合格になると採用試験の結果は取り消される)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教員資格認定試験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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