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教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。 == 概要 == 教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれることもある。 2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年公布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。 前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。 本則は18条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育基本法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Fundamental Law of Education 」があります。 スポンサード リンク
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